業務命令での休業の場合、無給で良いか 投稿日: 2021年3月1日 2021年3月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 インフルエンザにかかり業務命令として仕事を休ませることになった場合、無給で問題ないか ◯相談内容 ①就業規則にて、「インフルエンザになった場合には業務命令として仕事を休ませる」という内容になっています。この時の賃金ですが、無給ということで問題ないでしょうか? ②問題を起こした社員へ処分を下すまでの間自宅待機にする会社が多いと思いますが、この自宅待機をしている期間の賃金は無給で問題ないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 取締役会設置会社の定時株主総会と取締役会の日付について次 次の投稿: 転籍前の勤続年数を引き継ぎ、合算で退職金を支給したい legalstock 2753RSS