自筆証書遺言について

◯事案の概要

自筆証書において、タイトルだけ印字されているが、このままでよいか。また、遺贈において受贈者の特定のために住所または本籍を記載をする必要があるか

◯相談内容

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと民法に規定されていますが、この「全文」とは、すべての文でしょうか?

本文、日付及び氏名は、自筆で作成されたお客様がいらっしゃいます。ただ、タイトルの「遺言書」が印字されています。

この場合は、このままでよいのか、それとも遺言書も自筆のものを用意したほうがいいのか、どのように対応することが適切でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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