2020年10月の建設業許可要件の改正に関する質問

◯事案の概要

従来の経営業務の管理責任者と同様のものとして、10月1日より前のガイドラインでは合算できる旨明記されているが、新しいガイドラインでは明記されていない

◯相談内容

2020年10月から建設業許可の要件が変わりましたが、これまで許可の要件を満たしていた方が満たさなくなった可能性があるのではと気になる点があるので、先生の見解をお聞かせください。

従来の経営業務の管理責任者と同様のものとして、改正後、以下のように
定められています。

①建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

10月1日より前のガイドラインでは、1,2,3の経験については合算できる旨
明記(旧ガイドライン24,5ページ)されていましたが、新しいガイドラインではその旨が明記されておりません。

合算が認められないとなると、従来は、③の経験が3年ある方が、①の経験を3年積んだことで許可申請出来ていたのが新しい制度の下では申請できないことになってしまいます。

実際、手引きで通算できないと明記している県もあります。

しかし、法改正の趣旨は

○経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化(※)。
※建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

となっており、従来認められていたものを認めないようにする改正をしたとは考えられません。

私としては、新しい制度の下でも合算は認められるべきだろうと考えているのですが、先生の見解はいかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について