【会社設立】電子定款の場合、製本した定款はいつまでに作成しておけばよいか 投稿日: 2021年2月1日 2021年2月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 登記, 事例(会員専用) ◯事案の概要 会社設立業務において電子定款にする場合、製本した定款は司法書士が登記をする際までに作成しておけばよいか ◯相談内容 会社設立業務が初めてなので伺います。 電子認証を付した電子定款を登記オンラインシステムで公証役場に送れば、役場には委任状と実質的支配者に関する申告書を持っていけばよく、製本した定款は、司法書士が登記をする際までに作成しておけばよいとの理解でよろしいでしょうか? ◯横須賀の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 2020年10月の建設業許可要件の改正に関する質問次 次の投稿: 「委託料は業務の成績をもとに支払われる」という記載を基に報酬を減額できるか legalstock 2381RSS