【会社設立】電子定款の場合、製本した定款はいつまでに作成しておけばよいか

◯事案の概要

会社設立業務において電子定款にする場合、製本した定款は司法書士が登記をする際までに作成しておけばよいか

◯相談内容

会社設立業務が初めてなので伺います。

電子認証を付した電子定款を登記オンラインシステムで公証役場に送れば、役場には委任状と実質的支配者に関する申告書を持っていけばよく、製本した定款は、司法書士が登記をする際までに作成しておけばよいとの理解でよろしいでしょうか?

◯横須賀の回答

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