「委託料は業務の成績をもとに支払われる」という記載を基に報酬を減額できるか 投稿日: 2021年2月1日 2021年2月17日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 業務委託社員が休業するとき、事前に交わしている承諾書に従い、仕事ができない日については報酬を減額してよいか ◯相談内容 業務委託社員がある事情で長期休業になるかもしれません。承諾書には、委託料は業務の成績をもとに支払われるとの記載があります。 この記載をもとに、仕事ができない日について報酬を減額することは可能でしょうか? 業務委託なので、法律云々ではなくお互いの話し合いの中で条件を決めていくということで大丈夫でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 【会社設立】電子定款の場合、製本した定款はいつまでに作成しておけばよいか次 次の投稿: 即日解雇した社員に損害賠償を請求したい legalstock 2753RSS