相続人の1人が預金の受け取りを拒否している 投稿日: 2021年1月13日 2021年1月13日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 相続人の1人が預金の受け取りを拒否していますが、法務局に供託しておくことは可能か ◯相談内容 遺言執行者なのですが、相続人の1人が預金の受け取りを拒否していますが、法務局に供託しておくことは可能ですか?民法494条でできるような気がするのですが。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 職能給を設定する目的について次 次の投稿: 土地保有特定会社に該当し、株価が高額になる可能性がある場合の株式譲渡について legalstock 2391RSS