相続人の1人が預金の受け取りを拒否している

◯事案の概要

相続人の1人が預金の受け取りを拒否していますが、法務局に供託しておくことは可能か

◯相談内容

遺言執行者なのですが、相続人の1人が預金の受け取りを拒否していますが、法務局に供託しておくことは可能ですか?民法494条でできるような気がするのですが。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について