営業担当者に強引に説得された契約を解約したい

◯事案の概要

ネット掲載の代理店と契約したが、ネットの評判を見てみるとかなり評判が悪いことや高額だったため取り消したい

◯相談内容

エステサロンを日々ほぼ1人で営業している方からのご相談です。

ネット掲載の代理店と契約しました。数年間の契約で、月かなりの金額を払います。ネット予約で1人につき新規予約が入ると成果報酬として数千円とられます。

支払額に比べて集客のバランスが悪いため悩んでいたところ、営業担当者より電話があり、集客に悩んでいる店にいいプランがあるということで、店にプランの説明に来られました。

そこからプランの説明が始まり、半ば強引に倍額のプランを進められました。断りましたがかなり食い下がられ、結局契約書と同意書にサインしてしまいました。

その会社についてネットの評判を見てみるとかなり評判が悪く、契約を取り消したいと言いましたが、「解約は無理です。そのかわりサービスをつけます」と言われ、総額にすると300万近く払わなければならなくなってしまいました。

このご相談について、取り消しについて、消費者契約法四条三項や民法の錯誤取消や強迫で取消できないか考えてみたのですが、相談者も個人事業者なので消費者契約法は不適用、民法95条の要件にもあたらない、96条の強迫にも該当せずで取消が難しいようです。

取消は法的に可能でしょうか?取消が難しくてもクレジットの支払いを止めることはカード会社に事情を説明したら支払いを止めることは可能かもしれないとは考えていますが、現段階ではクレジットの支払いをカード会社に止めてもらう以外に手段を思いついていません。ご見解をいただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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