会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する 投稿日: 2021年1月13日 2021年1月13日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する。引き続き連帯保証人する場合、保証意思宣明公正証書は必要か ◯相談内容 会社債務の連帯保証人をされている代表取締役が退任するのですが、銀行からは引き続き連帯保証人をするよう依頼されています。 その場合、保証意思宣明公正証書は必要でしょうか?また、銀行は契約書の再作成をするものでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 営業担当者に強引に説得された契約を解約したい次 次の投稿: 期間定め無しの雇用契約を希望している外国人労働者に対して有期雇用契約からの雇用を納得してもらうには legalstock 2381RSS