会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する

◯事案の概要

会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する。引き続き連帯保証人する場合、保証意思宣明公正証書は必要か

◯相談内容

会社債務の連帯保証人をされている代表取締役が退任するのですが、銀行からは引き続き連帯保証人をするよう依頼されています。

その場合、保証意思宣明公正証書は必要でしょうか?また、銀行は契約書の再作成をするものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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