無権代理と表見代理
◯事案の概要
社員A(仕入権限なし)がX社が通常仕入れたこともない材料をX社としてY社に発注し、材料を私的に奪取した。民法113条1項の無権代理行為として、X社は追認拒絶ができるか。また、Y社は表見代理を主張できるか
◯相談内容
X社の社員A(仕入権限なし)がX社が通常仕入れたこともない材料をX社としてY社に発注し、材料を私的に奪取しました。
社員Aはこの退職しました。本件が発覚したのは、X社はY社から発注していない商品の請求書が届いたためです。そこで以下3点お伺いです。
①民法113条1項の無権代理行為としてX社はY社に対して追認を拒絶することで足りるか
②Y社は、X社の社員Aが発注したことにつき、表見代理を主張する余地はあるか。そもそも社員であることが民法110条の基本代理権があるとされるか
ちなみに、発注は口頭又はFAXで行われており、通常は権限のある部長又は社長より行われています。
③X社はY社より使用者責任(715条)を問われるうるか(事業執行性が認められるか)
Y社は、社員Aから「自分のために購入し、社長と給与天引きで払うと約束している」と言われたので販売したと言っています。