株式の質入れに関する株主名簿の記載について 投稿日: 2020年11月30日 2020年11月30日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 株式の質入れに関する株主名簿の記載について ◯相談内容 株式の質入れについてですが、 非公開会社で株券不発行の場合、株主名簿の質権設定者である株主の備考欄に ・質権設定 ・質権者 ・住所 ・氏名 ・質権の目的である株式 が記載されれば、対抗要件を具備し、株主総会で条件付き株式譲渡の承認は不要であると考えますが、いかがでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 無権代理と表見代理次 次の投稿: 緊急の要請があって医師が自宅から病院へ通勤する場合は労働時間となるか legalstock 2375RSS