同一労働同一賃金とパート

◯事案の概要

扶養範囲を超えるパートについて、同一労働同一賃金の対応としてどのようなアドバイスが適切か

◯相談内容

同一労働同一賃金への対応ということで、パートにも社員と同じような手当を支給するとした場合、扶養の範囲内を超えるようなパートが発生することがあるかと思います。

このような場合、パートの労働時間を減らすことが必要になったりすると思いますが、先生ならどのようなアドバイスをされますか?

業務の根本的な見直しを提案?
労働時間がへった分を新しいパートを雇う提案?
扶養範囲を超えても無視する?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について