賃借人が物件を汚れ放題で放置して出て行った

◯事案の概要

共有物件の賃借人が、賃料を滞納し、契約解除の連絡もなく退去した。残置物あり、屋内は床が腐るなどひどい状態だったが、廃棄物処理法16条・25条及び刑法261条の建造物等損壊罪、262条の器物損壊罪は成立するか

◯相談内容

共有物件をAに賃貸した。しかしAは賃料を滞納し、契約の解除の連絡もせず、3か月以上前に当該物件を鍵もかけず出て行った。残置物があり、カギは中に置きっぱなしで扉は開けっ放し。中は雨風にさらされて劣化し、ごみから出た腐った汚水などで床が腐っていた。

動物を放し飼いにしていたようで排泄がそのままになっており、畳はひどい悪臭がした。汚れ放題のごみ屋敷状態で、屋内はかなりひどい状態だった。

上記のAの行為又は不作為につき、廃棄物処理法16条・25条及び刑法261条の建造物等損壊罪、262条の器物損壊罪は成立するでしょうか?

私は法律の構成要件に該当し上記の罪が成立すると考えたのですが、警察は家の中のことだし民事で解決してくれ、そもそもそんな人と契約したあなたが悪いと言って被害届を受け付けてくれなかったそうです。先生の見解をお教えください。

また、本人だけでなく弁護士等も付き添えば、通常は被害届や告訴状受理される案件でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について