これまでの給与計算について労働基準法に違反している会社の雇用調整助成金申請について

◯事案の概要

雇用調整助成金を申請したいと考えているが、未払いなどがあり、基準となる給与計算について法律上正しくない部分がある

◯相談内容

相談者A…従業員を休業させる予定であり、雇用調整助成金を申請したいと考えている

Aのこれまでの状況

・Aはこれまで就業規則や36協定を届け出ていない
・従業員は24~26日働いている労働者が多い。このため、1週間で40時間以上働いている労働者がいる可能性が高いが、1週間40時間を超えた分に対して割増賃金が支払われている形跡はない
・日曜日に出勤した場合や1日の所定労働時間を超えた場合に休日出勤代、残業代を支払っているが、金額計算の基礎が日当1万円の部分に対してであり、技能手当のような計算の基礎に入れるべきものが含まれておらず、この点でも未払いの部分がある

このように、休業手当を支払うとしても、その基準となる給与計算について法律上正しくない部分がある状況です。

さかのぼって、正しい計算をし、不足分を支払ったうえで、今後休業手当を支払い、雇用調整助成金を支給申請するのが望ましいと考えますが、

①仮に誤った給与計算に基づいて支給した休業手当を基に雇用調整助成金を申請した場合、あとで雇用調整助成金の返金といった事態になる可能性はあるのでしょうか?

②さかのぼって正しい給与計算を行うとして、従業員の方に対して、どのように説明を行っていくべきなのでしょうか?

時効部分まではさかのぼって支払い、今後は正しい計算を行い支払っていくということを説明するのが良いのではないかと思うのですが、相談者がのお金の事情もあると思いますので、現実的にはどのように対応していくことが多いのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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