テレワーク導入時の通勤費との扱いについて

◯事案の概要

テレワーク移行後は定期代はなしで実費精算とするが、出勤時に途中下車をした場合などの取扱をどうするべきか

◯相談内容

顧問先でテレワークを導入した会社があります。以前は通勤手当を定期代1ヶ月分で支給していましたが、テレワーク以降は、定期代はなしで実費精算としました。

交通費精算をする際に、会社出勤分としてそれぞれが報告してきますので、それに応じて給与明細で経費精算として給与と合わせて支給しているそうです。もちろん会社出勤分は社会保険の算定をする際に含めなくては行けないと考えていますが、現実にきちんとできない場合もあります。

例えば出勤する際に、打ち合わせなどで会社と自宅の往復だけでなく、途中下車を2回したとしたら、通勤分だけの金額を出すのは難しいです。このような場合はどうすべきか相談がありました。

①私の考えでは、会社と自宅の単純な往復の費用の部分を通勤手当とし、差額を出張費扱いにすればいいのではと考えております。

・申告の際には往復の費用と差額を分けて記載してもらう
・給与明細上は会社出勤分は非課税通勤費、出張旅費分は給与明細の控除項目からマイナスする形で支給

この助言をしようと考えていますが、いかがでしょうか?

②ちなみにグレーだとは思いますが、原則テレワークだから会社出勤も通勤ではなく業務出張の扱いで、社会保険料には含めて計算しないとしている会社もあるようです。とはいえ、税務署が認めないでしょうからこの助言はしないつもりです。

◯菰田弁護士の回答

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