テキストの内容を勝手にブログ等に掲載されている

◯事案の概要

カウンセリング等の会のスタッフだった女性がその会を辞めたあと、自分のブログ等で会のテキストをほぼそのままの内容で掲載し、自らが考案したかのような文章で会員を募っている

◯相談内容

依頼者は、個人でカウンセリング等の会を主宰し、全国にかなりの数の会員がいるとのことです。

入会者が基礎から上級者までの色々な各講座コースにそってカウンセリングなどの手法を学ぶことができ、テキストもそれぞれのコースに会オリジナルのものがあります。

ところが、会のスタッフだった女性が会を辞めたあと、自分のブログ等で会のテキストをほぼそのままの内容で掲載し、自らが考案したかのような文章で会員を募っていることが判明したようです。

会の運営もボランティアスタッフでなされているようなので、入会・退会時に講座で学んだ内容の秘密を守ることなどの誓約書等は交わされていませんでした。

その女性に何度か電話メール等連絡するのですが応答もなく、直接その女性の住所まで訪ねていったのですが本人と会うこともできませんでした。その後その女性のブログに、以前所属していた会の者から追いかけられているかのような被害者的な記事がアップされているとのことです。

会としもこのまま放置できないため、ブログ等に掲載することをやめてもらいたいことと、その女性がもっている会の講師用テキストを含めた全部を返却してもらいたいこと。また今後一切同様な行為をしない誓約をしてもらいたいとのことでした。損害賠償等の金銭的な要求までは現段階では考えていないようです。

今回の相談について、私の方で、まずは内容証明郵便にて著作権にもとづき警告通知文(テキスト等会の著作物を流用模倣し講座等を販売することの停止・現在、インターネット上に掲載している会のテキスト文書の掲載停止・著作権侵害を認め謝罪と今後許可なく流用しない旨の誓約を書面にて提出することを記載する。)を作成して相手方に送付すること。

それに対して先方から何ら回答等ない場合は、最終的に訴訟等も弁護士の先生に相談の上検討しましょうと回答いたしました。また今後のこともあるので、誓約書を作成して現在の会員の方たちには書面をもらうようアドバイスいたしました。

今回の件は、相手方が会を辞める際に、競業禁止や秘密保持等の誓約を何もかわしていないことから最終的に裁判等で争う場合、差し止め・損害賠償等請求できるのか、また著作権法と不正競争防止法のどちらを選択すべきかも考えたのですが、テキストがほぼそのまま掲載されているとのことなので、著作権侵害での通知を考えました。

◯菰田弁護士の回答

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