ハラスメントと違法性

◯事案の概要

同僚からハラスメントを受けたとして従業員が行為者の処分を求めてきた。一度は始末書と減俸という対応をした。しかしその後「行為者が立ち入り禁止にしていた自部署に入ってくるなどがあるため、労働環境を別にすることが一番お互いにとって働きやすくなる」と相談者要求している

◯相談内容

ハラスメントへの対応のご相談です。

容姿(髪型)について揶揄、侮辱されるハラスメント行為を受けたとして、ある従業員が行為者への処分を会社に求めてきました。そこで、両者からヒアリングをして処分を決定しました。

相談者いわく、匿名で労基署にも相談して今回のようなケースは、間違いなく「言葉の暴力、人格権の侵害」にあたり、「パワーハラスメント」に該当すると意見をもらったと言い、会社に対しても行政として助言指導できますと言われたと言います。

現在、精神的苦痛もあり、フラッシュバックもあるということ。処罰は始末書を取り、再発時は減俸を考えましょうとアドバイスしていましたが、会社は始末書と減俸という対応をしました。

今回、処罰のすぐ後から、立ち入りを禁止していた自部署にも入ってきたり、視界にも遠慮なく行為者が入るようになってきて、体調に支障がでて仕事の能率も落ちたと訴えてきました。ただ再度2人にヒアリングしたところ、行為者はできるだけ近寄らないようにしており、悪意ももちろんありません。

同じフロアで仕事をしている限り出会わないことは不可能なので、労働環境を別にすることが一番お互いにとって働きやすくなると考えている、というのが相談者の主張です。

行為者も「これ以上の対応を求められるなら辞めるしかない」ととらえていることから、行為者の異動をひとつのアイデアとしてヒアリング後に伝えています。行為者の異動については、異動はせずに相談者については今後いっそう行為者と接触しないように対応するというのが会社の見解です。

以上わかりにくい経緯説明ですが、法律的には、どういう判断をされますでしょうか。どこを糸口として進めていけばよいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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