慰労金と退職金

◯事案の概要

業績悪化により支店を閉店することになった。慰労金として1~2ヵ月分の給与を支給することになったが、慰労金と退職金とでは処理に違いがあるか

◯相談内容

顧問先で、業績悪化により支店を閉店することになりました。支店の社員さんへは転勤命令を発する予定でしたが、折衝の段階で全員、退職することになりました。

折衝の際、退職する社員さんの一部へは、慰労金として1~2ヵ月分の給与を支給する約束をしました。この慰労金を退職合意書へ記載しようと考えていますが、所得税が安くなるため、社員さんの中に退職金として処理してほしいという要望がありました。

そこでお尋ねしたいのですが、退職合意書にストレートに「退職金○○円」と記載するのと「慰労金(もしくは解決金?)○○円」と記載するのとでは、後々、転勤命令は無効で解雇に当たると主張された場合など、何かあったとき記載の仕方で影響が出ないかと思っておりますがいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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