慰労金は源泉徴収や社会保険の対象となるか

◯事案の概要

顧問先の医療機関において慰労金を支給することにした。この慰労金は源泉徴収の対象となるか。また、社会保険はどうか

◯相談内容

今回顧問先の医療機関では、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」とは別に、コロナ禍の中で職員が頑張っているので慰労金を一律5万円支給することにしました。

この慰労金に関しては、労働の対価ではなく恩恵的なものであるので、見舞金と同様に、社会保険や労働保険上では給与や賞与扱いしなくていい解釈もできなくはないですが、税金に関しては給与扱いになるのではないかと考えています。

支給する際には社会保険、労働保険は対象外にするが、源泉所得税の対象にするという認識でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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