研修費や資格取得のための費用について、「退職〇年以内の場合には返金してもらう」という契約は有効か 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 債権債務, 契約書, 事例(会員専用) ◯相談内容 研修費や資格取得のための費用について、「退職〇年以内の場合には返金(支払い)をしてもらう」という契約は有効でしょうか?また、有効だった場合、何年以内であれば有効と考えられますでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 個人事業から法人なりした場合の規程の継続適用の文言について次 次の投稿: 経営者に労働時間についてアドバイスをするときの手順 legalstock 2381RSS