経営者に労働時間についてアドバイスをするときの手順 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 建設関係では労働時間よりも早い時間に現場に集合するのが通例だが、現場に集合してからが労働時間にあたることをどのようにアドバイスすればよいか ◯相談内容 建設関係の場合、所定労働時間が仮に8時30分~17時30分となっていても、実際は現場に7時集合などというのが通常だと思います。 この場合の7時~8時30分までの時間は労働時間になると思いますが、先生はお客様にどのようなアドバイスをしていらっしゃるでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 研修費や資格取得のための費用について、「退職〇年以内の場合には返金してもらう」という契約は有効か次 次の投稿: 業務委託のスポットスタッフの雇用形態について legalstock 2748RSS