個人事業から法人なりした場合の規程の継続適用の文言について
◯事案の概要
従業員の退職金規定などで、金額の起算日を個人事業入社時にしたい
◯相談内容
個人事業から法人なりした場合の規程の継続適用の文言についてです。
①従業員の退職金規定などで、金額の起算日を個人事業入社時にしたいという意向です。
第○条 Aは株式会社Aに法人化した。Aと株式会社Aは同一事業主である。よって、本規程はAの規程の内容を引き継ぎ適用するものとする。
民法上は法人化した時点で個人事業との労働契約はいったん終了し、あらたに法人と従業員が労働契約を結ぶことと理解しています。
ただ労働保険では、新旧事業主で同一性がある場合は雇用が継続しているものとして取り扱うことから、規程の適用を継続できないかと考えました。従業員には不利益は無いので継続適用は可能ではないかと考えています。
② ①が可能とするならば、役員退職金も同様の扱いをしたいという意向です。会社の顧問税理士からは「継続は不可」との回答だったとのことです。
