法人に社労士有資格者を入職させて助成金コンサルテーションをする 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 助成金, 事例(会員専用) ◯事案の概要 法人に社労士有資格者を入職させて助成金コンサルテーションをした場合何か問題があるか ◯相談内容 法人に社労士有資格者を入職させて助成金コンサルテーションをした場合、問題はあるでしょうか? 案件発生の手順としては、 【各種コンサルティング営業→助成金の相談→在籍社労士に担当させる。受注は法人→在籍社労士は毎月給与が発生】 といった感じです。 社労士会は許容せざるを得ないと考えていますが、いかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 問題があるアルバイトの雇止めの妥当性、及び雇用調整助成金の受給の可否次 次の投稿: 保険代理店でのフレックスタイム制の導入について legalstock 2375RSS