問題があるアルバイトの雇止めの妥当性、及び雇用調整助成金の受給の可否

◯事案の概要

コロナウイルスによる影響で売り上げが昨対70%まで落ち込み、アルバイトの雇用調整をせざるを得ない状況となった。5月以降はシフトが入っていなかったため、その分の休業手当は支払っていない

◯相談内容

今回相談させて頂きたいのは、問題があるアルバイトの雇止めの妥当性、及び雇用調整助成金の受給の可否についてです。

【相談内容及び状況】
顧問先は、今回のコロナウイルスによる影響で売り上げが昨対70%まで落ち込んでおり、休業手当は支払っていたものの、アルバイトの雇用調整をせざるを得ない状況です。

資金的に不安があるためアルバイトの休業手当は支払うようにしていましたが、5月以降のシフトが入っていない分の休業手当は支払っておりませんでした。

対象労働者は労働組合に駆け込み「過去分のシフトで入っていたものと見做して、5月以降の休業手当を支払え」と主張してきました。

結果的に休業手当は他のアルバイトも含めて支払うことにしましたが、会社としては契約が満了する6月末を目途に「弊社の経営状況及び貴殿の次の契約(1ヵ月を予定)を最後にすることにします。また、次の契約ではシフトを入れられる保証はありませんので、無給になる可能性もあります。」と伝えることを考えております。

上記の対応が妥当か否か、また6月末までの雇用調整助成金の対象になるか否かについての判断についてご指導頂ければと思います。

【弊所の見解】
1.問題があるアルバイトの雇止めの妥当性
⇒結論としては、この雇止めには妥当性があると考えております。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成20年3月1日改正)に記載してある1ヵ月前の雇止めの予告も満たしておりますし、雇用契約書にも「契約期間満了時の業務量、会社の経営状況、能力・勤務態度」などを判断基準とすると記載しておりますので、総合的に判断した結果として当該労働者に雇止めを実施することはできると考えております。
 
(尚、1ヵ月の契約更新にすることにしたのは事前に書類などを揃える準備ができないことと雇用調整助成金の受給の可否との兼ね合いからでございます。)

2.雇用調整助成金の受給の可否
⇒結論としては、雇止めの予告をする6月末までは雇用調整助成金の対象になると考えております。その理由としては、「解雇を予告されている方を除く(ただし、解雇予告された日までは対象労働者となります)と要項にも記載されているため、それに準じて捉えることができるからです。

◯菰田弁護士の回答

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