有限責任事業組合の設立登記に関し、組合員に株式会社(取締役設置会社)がいる場合

◯事案の概要

有限責任事業組合(以下、LLP)の設立登記に関し、組合員に株式会社(取締役設置会社)がいる場合

◯相談内容

有限責任事業組合(以下、LLP)の設立登記を受任しました。

組合員に株式会社(取締役設置会社)がいる場合、当該株式会社で職務執行者を選任する必要があり、職務執行者の選任を証する書面としては、取締役会議事録が登記申請の添付書類になります。

ただし、選任をする職務執行者が会社法第362条4項3号のいう「重要な使用人」に該当しない場合は、取締役会議事録に代えて次の書面を添付するように記載があります。

職務執行者が会社法第362条4項3号のいう「重要な使用人」に該当しないことを証する書面・・・

※代表取締役の上申書 等

職務執行者を選任したことを証する書面

※代表取締役の決定書 等

職務執行者が「重要な使用人」に該当するかどうかは、経済産業省のこちらのページが参考となります。

重要な使用人に該当するかどうかの判断が煩わしいので、一律に取締役会決議での職務執行者選任を組合員となる会社にお願いして、取締役会議事録を登記申請の添付書面にしようと思っているのですが、特段、問題ないと考えてよろしいでしょうか?

組合員には上場会社も含まれているので、念のため確認させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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