理事会において監事全員が欠席した場合、理事会の議事録の記名押印は代表理事のみで良いか

◯事案の概要

理事会において監事全員が欠席した場合、理事会の議事録の記名押印は代表理事のみで良いか

◯相談内容

一般社団法人の理事会議事録についての質問です。

【質問】
監事全員が欠席した場合、理事会の議事録の記名押印は、代表理事のもののみで構わないのでしょうか?

【経緯及び前提】
公益社団法人で理事会を月1回開催していますが、昨年開催の理事会において監事全員が欠席したとのことです。(欠席の理由は任務怠慢ではない)

普通なら日程順延を行うところ、スケジュールの関係でこの日に理事会を開催せざるを得なかったとのことです。理事の定足数は満たしており、議長たる理事長(代表理事)は出席しています。

また、定款において理事会議事録の記名押印者を「出席した理事長及び監事とする」と定めています。

【私の考え】
まず前提として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第90条において「理事会はすべての理事で組織する」とあり、監事は理事会の直接的な構成員ではないと解釈でき、今回の場合、理事会の決議自体は有効であると考えています。

その上で、代表理事たる理事長が出席して議長も務めていることから、同法第95条第2項括弧書きの規定は有効と解釈でき、今回の場合は理事長の署名又は記名押印のみで構わないと考えています。

ただ、今回の場合任務懈怠の疑いをもたれることも考えられるため、最低限、議事録には監事全員欠席の旨及び欠席の理由を記載しておく必要はあると考えています。

◯菰田弁護士の回答

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