物権的妨害排除請求権の行使について

◯事案の概要

被相続人が2社と看板設置のために土地の賃貸借契約を締結していた。契約書はない。しかし賃料の未払いが発生したまま被相続人が死亡した

◯相談内容

被相続人の土地を相続取得したAさん(相続人はAさんのみ)からの相談です。
土地上の2カ所に看板が設置されており、契約書はないが、被相続人との間で賃貸借の合意がなされているそうです。

被相続人が認知症のため施設に入った頃から、賃料の未払いが発生。Aさんが、払うように催促したが、「貸主本人ではない」との理由で拒否された。その後、Aさんは
何もしないままに被相続人が亡くなった。そこで、今後どうしたらいいのかとの相談です。

(当方の考え)
①所有権に基づく物権的妨害排除請求権を行使して、Aさんが2社に対し「看板の除去」を要求する。
 撤去費用は、行為請求権説により、相手方負担(費用は、少額とは思う)とする。

②貸主の権利をAさんは被相続人より相続しているので、賃貸人として未納代金を請求する。(延滞金は法定利率で考える)
 ただし賃貸借契約書がないので、相手方が請求に応じるかは不明。

③本件土地を含め、相続した土地は売却等の処分を考えているので、未納代金は徴求できなくても①に基づく「看板の撤去」を最優先する。

◯菰田弁護士の回答

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