表見代理と無権代理
◯事案の概要
ある社員が自己の利益のために会社名を名乗って発注し、材料を私的に奪取した。この件について、会社は無権代理行為として相手方に対して追認を拒絶できるか。また、相手方は表見代理を主張する余地はあるか。
◯相談内容
X社の仕入先Y社に、X社の社員A(役職・仕入権限なし)が自己の利益のためにX社として発注し、材料は私的に奪取しました。社員Aは、この一連発注の後に退職しています。
X社はY社から発注していない商品の請求書が届いたため、この事態を知りました。
①民法113条1項の無権代理行為としてX社はY社に対して追認を拒絶することで足りるか
②Y社はX社の社員Aが発注したことにつき、表見代理を主張する余地はあるか。そもそも社員であることが民法110条の基本代理権があるとされるか
※ちなみに、発注は口頭又はFAXで行われており、通常は権限のある部長又は社長より行われています。
③X社はY社より使用者責任(715条)を問われうるか(事業執行性が認められるか)
ちなみに、おかしいと思ったY社は社員Aから「自分のために購入し、社長と給与天引きで払うと約束している」といったので販売したと言っています。