労働日を増やす場合、月給も引き上げるとしても不利益変更となるか 投稿日: 2020年8月31日 2020年8月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 設定している休日数を減らして労働日を増やす場合、月給も引き上げるとしても不利益変更となるか ◯相談内容 44時間制の事業所なのですが、今設定しているお休みの数を減らして労働日を増やしたいと考えております。 これに伴って月給も引き上げる予定にしておりますが、この場合、不利益変更となりますでしょうか? 労働日が増えた分は支払うことになるので問題ないように思うのですが、労働者の同意が必要かと思います。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 物権的妨害排除請求権の行使について次 次の投稿: 労働審判や調停ではなく裁判を起こす理由について legalstock 2753RSS