歯科医師がほかの一般歯科でその場で自由診療に当たる治療を行う場合、「対診」扱いとなるか

◯事案の概要

A医院の歯科医師がほかの一般歯科でユニットを賃借し、その場で自由診療に当たる治療を行う場合、「対診」扱いとなり、売上はA医院の直の「診療報酬」として計上することとなるとして問題ないか

◯相談内容

A医院の歯科医師がほかの一般歯科でユニットを賃借し、その場で自由診療に当たる治療を行う場合、「対診」といわれる診療方法になると思われます。

そこで、

・診療方法は「対診」として可能
・売上はA医院の直の「診療報酬」として計上する必要がある
・業務提携自体に対価が発生するのは好ましくない
・税金については、基本的にA医院の通常診療と同じ取り扱いになる

このような考えで問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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