雇用契約書における割増賃金率や有給休暇数の記載について 投稿日: 2020年8月24日 2020年8月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 雇用契約書における割増賃金率や有給休暇数について「法律の定めによる」という記載でも問題ないか ◯相談内容 雇用契約書における、割増賃金率や有給休暇数は法律が改正される可能性もあるため、「法律の定めによる」と書いておこうと考えています。これでも問題はないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 雇用契約書に「シフトによる」とだけ記載がある場合の社員の退職の扱いについて次 次の投稿: 歯科医師がほかの一般歯科でその場で自由診療に当たる治療を行う場合、「対診」扱いとなるか legalstock 2388RSS