従業員を雇用した際に通知すべき労働条件と36協定について

◯事案の概要

従業員を雇用した際に通知すべき労働条件と36協定について

◯相談内容

従業員を雇用した際に通知すべき労働条件について、施行規則5条によると、「第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。」とあります。

ということは、これを定めた場合には、労働条件通所又は労働契約書において明示しなければならず、就業規則に記載することによって代替することはできないとの理解でよろしいのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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