従業員を雇用した際に通知すべき労働条件と36協定について 投稿日: 2020年8月24日 2020年8月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 従業員を雇用した際に通知すべき労働条件と36協定について ◯相談内容 従業員を雇用した際に通知すべき労働条件について、施行規則5条によると、「第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。」とあります。 ということは、これを定めた場合には、労働条件通所又は労働契約書において明示しなければならず、就業規則に記載することによって代替することはできないとの理解でよろしいのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 歯科医師がほかの一般歯科でその場で自由診療に当たる治療を行う場合、「対診」扱いとなるか次 次の投稿: 親会社が100%子会社を吸収合併する際、親会社と子会社の仕事を受注すると利益相反にあたるか legalstock 2753RSS