雇用契約書に「シフトによる」とだけ記載がある場合の社員の退職の扱いについて

◯事案の概要

コロナの影響により6月末で閉店することになったが、一部の社員が5月末で退職を希望してきた。雇用契約書に「シフトによる」とだけ記載がある場合、過去の実績をもとに働く時間を減らされたと言われて会社都合になる可能性はあるか

◯相談内容

雇用契約書で勤務時間、勤務日を「シフトによる」と記載していました。(小売店舗のため、繁忙に合わせてシフト組めるようにするためです)

この度コロナの影響で、6月末で店舗を閉めることになりました。他の店舗もあるので、スタッフには「今後シフトには今までのように入れなくなる、他店舗への異動もある」と伝えたところ、5月末で退職させてほしいと言ってきたスタッフがいました。

あくまでも自分から言ってきたので「自己都合退職」で手続しようと思いますが、このスタッフが監督署に相談に行き、過去の実績(週4日程度)があってシフトを入れてもらえなくなったら会社都合だと言われたそうです。

そこで質問なのですが、雇用契約書に「シフトによる」とだけ記載がある場合、過去の実績をもとに働く時間を減らされたと言われて会社都合になりますか?

また、これは今回は言われていませんが、休業補償の問題にもなりえます。(過去の実績から「休業補償しろ」など)よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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