『ドライブスルー』という言葉を自社のサービスの説明文中で使用しても法的に問題ないか
◯事案の概要
『ドライブスルー』という言葉を自社のサービスの説明文中で使用しても法的に問題ないか
◯相談内容
お客様から、「『ドライブスルー』という言葉をサービスの説明文中で使用しても、法的に問題ないですか?」とご相談をいただいています。
お客様は「ドライブスルー」という言葉を新たに商標登録しようとしているのではなく、ウェブや広告で使用しても問題ないですよね?という確認がしたいとのことです。
このような場合、以下の1と2の調査結果をもって「使用して問題ないです」と返答する予定ですが、この説明で間違ってないでしょうか?
1:商標を検索して、該当するものがないこと
2:ドライブスルーという用語が、下記の「出願しても登録にならない商標」の「3.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの」に該当すること
<参考>
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。
出典:特許庁