「主たる事務所を診療所と同一にしてほしい」という行政指導には根拠がないと考えてよいか 投稿日: 2020年8月24日 2020年8月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, その他許認可, 事例(会員専用) ◯事案の概要 「主たる事務所を診療所と同一にしてほしい」という行政指導には根拠がないと考えてよいか ◯相談内容 医療法人設立に際して、主たる事務所を診療所と同一にしてほしいという行政指導は根拠がない指導のため、この主張は認められない主張と考えますが、それでOKでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 『ドライブスルー』という言葉を自社のサービスの説明文中で使用しても法的に問題ないか次 次の投稿: 36協定の届出に際して、雇用契約書と就業規則の提出は不要か legalstock 2381RSS