36協定の届出に際して、雇用契約書と就業規則の提出は不要か 投稿日: 2020年8月24日 2020年8月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 36協定の届出に際して、雇用契約書と就業規則の提出は不要か ◯相談内容 現在、雇用契約書と就業規則の作成を依頼されています。 労基法36条、施行規則16条から18条をみたところ、36協定の添付書類として雇用契約書や就業規則はありませんでした。 36協定の届出に際して、雇用契約書と就業規則の提出はいらないという理解でよろしいでしょうか?また、この会社は従業員数が10名以下なので、就業規則の届出も不要という理解でよろしいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 「主たる事務所を診療所と同一にしてほしい」という行政指導には根拠がないと考えてよいか次 次の投稿: IT企業の身元保証書の極度額の相場について legalstock 2753RSS