株式譲渡契約の効力発生と第三者対抗要件が備わる日について
◯事案の概要
株式譲渡契約の効力発生と第三者対抗要件が備わる日について
◯相談内容
①AからBへの株式譲渡契約締結、株式譲渡の効力発生
②株主総会開催(取締役変更を決議)
③株主総会開催(株式譲渡について決議 A→Bへの株式譲渡を承認)
④翌日にAとBで株主名簿書換請求・株主名簿書換
上記の時系列で、②の総会で議決権を行使できる株主はBではなくAという理解でよろしいでしょうか。
根拠は会社法130条1項です。
「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」
Bは株主であることを②の時点では株式会社に対抗できないので、このように考えました。
Bが株式会社へ株主であることを対抗できるのは④の日ですが、株主名簿へ記載する譲渡の効力日(Bが株式を取得した日)はあくまで①②③が行われた日と理解していますが、よろしいでしょうか。