亡A名義の土地を、配偶者B及び子CDEで換価分割したい

◯事案の概要

亡A名義の土地を、配偶者B及び子CDEで換価分割したい。譲渡所得税などの税金面と遺産分割協議について相談したい

◯相談内容

亡A名義の土地を、配偶者B及び子CDEで、下記持分割合で換価分割したい。

B 持分なし
C 3分の1
D 3分の1
E 3分の1

CDEは遠方に住んでいるため、便宜上代表者をBとしてB単独名義で相続登記を行い、代表者Bを売主として売却を行いたい。

このケースにおいて、相続財産の不動産を換価分割した場合、

①Bに実質的な所得はないので、譲渡所得税はかからないと考えているがいかがでしょうか(CDEに譲渡所得税が按分して課税されると考えています)。

②Bに実質的な所得はないので、健康保険料などが上がることはないと考えているがいかがでしょうか。

③CDEに贈与税は課税されないと考えているがいかがでしょうか。

④登記上、Bに譲渡所得があるように見えるため、誤解を防ぐために事前に税務署で打ち合わせをするようBに助言しようと考えています。それ以外に準備したほうがよいことがあれば伺いたいです。

⑤遺産分割協議書は、1枚の書面に相続人全員が署名捺印して作成する必要はないと考えています。例えば、相続人が4人いる場合、同じ内容の遺産分割協議書を4通作って、1人が1枚に署名捺印すれば問題ないと考えていますがどうでしょうか。

⑥また、税務署などで遺産分割協議書の提出を求められた場合は、相続人全員が合意したことを示すために4通すべてを提出する必要があると考えていますがどうでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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