職務上請求によって戸籍及び戸籍の附票の取得することが可能か
◯事案の概要
相続人のひとりが音信不通になっており、その相続人には養子に出した子どもがいる。この子どもについて、職務上請求書を使って戸籍と戸籍の附票を請求することができるか
◯相談内容
依頼者の妻及び妻の父親Aがおります。依頼者及びAが共有している不動産について、相続登記の依頼を受けました。
Aの相続人は依頼者の妻を含めて4人おりますが、そのうちXが5年ほど音信普通となっております。Xの戸籍をたどった所、外国の方と婚姻した記録が最後、戸籍の附票による住所では職権消除されています。
このような状況において、不在者財産管理人の選任をするのか、失踪宣告により死亡を擬制するのか選択肢を検討しています。
Xには子供が1人おり、養子に出されています。この養子について、戸籍と戸籍の附票を請求することができるかという点についてその可否のご相談です。
現状、ストレート考えれば、Xの死亡が確認できない以上相続人には該当しないため、難しいと考えます。ただ、当該養子がXの所在を知っている可能性もあり、不在者や失踪宣告等の検討の材料として、連絡を取るということが業務の範囲に含まれると考える余地もあるのではないかと考えております。