不動産の相続と代償相続について
◯事案の概要
相続財産である土地について兄弟で意見が分かれている。依頼人である兄としては、自分が土地を所得して弟に賃貸したいが、現状土地を利用しているのは弟となっている
◯相談内容
現在依頼人が遺産分割調停をしているのですが、調停不成立となり、審判に移行する可能性が出てきております。
父が被相続人で、法定相続人は母と息子2人の合計3名。なお、母は長男に相続分の譲渡をしており、兄弟で調停をしている状態です。当方の依頼人は長男です。
相手方はすでに相続分に相当する財産をもらっています。争点は、「相続財産であるA土地をどちらが相続するか」です。
・相手方(弟)の主張
A土地を数百万円(相場価格より高額)で売ってくれるなら依頼人が相続することを認める。(ちなみに、200万円はA土地の相場より高額)
・依頼人の主張
相手方は相続分を超える財産をすでにもらっているのだから、自分が相続できるはずである。今後は相場で賃貸借する用意がある。
近所に住んでいる相手方は親の面倒を全く見ず、離れて住んでいた依頼人夫婦が
親の面倒を見てきた。そして、被相続人が生前、不動産は依頼人が相続してほしい旨話していた(遺言はない)。
以上のような事情から、依頼人はお金の問題ではなく、当該不動産を相続したい、その上で相手方には賃貸したいと考えている。
このような状況ですが、以下2点が疑問です。
①相手方弁護士の主張が、代償分割ではなく「A土地を売ってくれるなら依頼人が相続することを認める」という主張になっているのは何か意味があるのか?
②審判になったら「特定の遺産に対する特定の相続人の利用状態を特に保護する必要がある」などと判断されて代償分割になるのではないか・そうなったら相場の代償になり、より少額になる可能性が高いと思える。
