相続人以外の第三者が遺贈を受けた場合、葬儀費用は誰が負担するべきか
◯事案の概要
公正証書遺言で知人が財産を遺贈されたが、葬儀費用まで負担するべきか
◯相談内容
相続人がいない場合の葬儀費用について質問です。
被相続人A死亡
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公正証書遺言「知人Bに特定の不動産、預金を遺贈する」があり、Bがそれにより不動産と預金を取得。A名義の預金(遺言に記載のない預金)は他にもあると思われるが、それはそのまま放置。
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Aの親族であるCから「立て替えた葬儀費用を支払ってほしい」旨の通知があった。
という経緯です。
Bは「遺贈は受けたが、葬儀は親族が負担すべきだ」として支払いたくない意向です。
そこで、
・BまたはCから相続財産管理人の申立てを行い、相続財産管理人から(遺贈を受けた財産以外の相続財産の中から)Cに対して、立て替えた葬儀費用を支払ってもらう。
・相続財産が葬儀費用より少ない場合は、やむを得ず不足額をBが支払う(または争う)。
とすればよいのではないかと考えています。
葬儀費用を立て替えた者からの相続財産管理人選任の申立てを裁判所が認めていることから考えても、相続財産から葬儀費用を支出してもらえるものと考えておりますが、いかがでしょうか。
