解散にともなう”知れている”債権者への催告について

◯事案の概要

ある会社の代表取締役が急死し、会社の継続をしないため会社を解散することになった。誰も実務を把握していない中、知れている債権者の範囲について検討している

◯相談内容

ある会社の代表取締役が急死し、会社の継続をしないため会社を解散することになりました。実務は代表が行っており、従業員もおらず、奥様も会社の状況を把握しておりません。毎月の支払業務は代表が行っており、支払先の把握も代表の頭の中でおこなっており、記録があるものではないそうです。

このような状況において、知れている債権者は誰なのかという範囲につき検討しています。

過去の支払い履歴から、定期的に支払いがあるものについては、債務が存在する可能性がある と判断して、催告書を送付すべきでしょうか。仮に、催告書を送付して、取引先から債務の存在を主張されたとしても、こちらとしては、それを存否を確認することができない状況です。

私としては、債務が存在するという記録や確証がないものについては、催告書の送付は不要と考えています。

◯菰田弁護士の回答

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