法人理事の任期満了と通謀虚偽表示

◯事案の概要

法人理事で任期満了前に同日付で辞任届の提出・社員総会での選任・就任届との流れがあった場合、最初の辞任届提出の時点で「辞めない」「辞めさせない」ことが合意できている場合、通謀虚偽表示に当たるか

◯相談内容

法人の理事で、2年の任期が法律上定められている場合(医療法人など)任期満了前に同日付で辞任届の提出・社員総会での選任・就任届との流れがあった場合

例えば、理事Aより「一身上の都合により1/15を持ちまして貴法人理事を辞任します。」との辞任届提出があった。社員総会でAを理事に選任(社員総会の招集手続きは瑕疵が無い状態)し、貴法人理事に就任することに承諾する(就任届)ようなケースです。

①この登記は書面が整っていれば登記上は問題ないと判断されると思いますが、仮に、最初の辞任届提出の時点で法人とAの間で、「辞めない」「辞めさせない」ことが合意できている場合、通謀虚偽表示に当たるでしょうか。

②仮に通謀虚偽表示に当たるとすれば、本手続きに伴う登記は無効や職権取消などに該当する可能性はあるでしょうか。

③ ②に類して、登記法その他違法になる可能性はあるでしょうか。

④通謀虚偽表示に当たらないとすれば、何が判断のポイントと考えられるでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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