酩酊してセクハラをした従業員に対する処分について

◯事案の概要

会社非公式の忘年会の二次会で従業員が他の従業員にセクハラを行った。このことについて行為者は覚えていない。顛末書の提出を求めているが、顛末書が出た時点で退職勧奨してもよいのではないかと考えている

◯相談内容

顧問先のセクハラ事案の処罰についてご相談させていただきます。

忘年会が会社非公式で行われました。二次会で被害者が席を立ちトイレ(女性専用)に向かいました。事前に入っていた方が出てきたため、トイレの中に入ろうとした際に、行為者が強引に中に入ってきて、抱きつき、キスをしてきたそうです。

セクハラの相談窓口でもある人事部長が、上記相談を受けた女子社員と、被害者、行為者から事情を聴きました。

被害者の心の状態としては、行為者に対する恐怖心と顔を見たくない。話もしたくないという状態です。また、今回の件が、他の社員に知れ渡ることを最も恐れております。

更に、そのうち噂で広まってしまうのではないかという不安から、退職したいという思いと被害者の部署のメンバーに迷惑を掛けてしまうので辞められないという思いが半々の状態だと言っておりました。

行為者は後日出社した際に、先輩社員からそのときのことを聞き、事の経緯を聞いて、自分がやってしまったことを知ったそうです。要するに、覚えていない、家にどうやって帰ったかもよく覚えていない、という回答でした。

先輩社員から話を聞いた際は、被害者に謝りたいと思っていたが、個人携帯番号は分からない、社内の内線電話で話すことでもないと思いどうしたら良いか迷っていたそうです。行為者には顛末書を提出するよう指示をしております。

以上が状況です。私としては、懲戒解雇も視野にいれつつ、顛末書が出た時点で退職勧奨してもよいかと考えて、その考えは会社に伝えました。キス=暴行と考えれば強制わいせつ罪の可能性が大だと思われたからです。

被害者が噂が広がるのを恐れているので、早急な判断が必要だとも会社には伝えています。(会社として、どういう処置を考えているのか、どちらの社員に寄り添うのか)

なお、事故後数名に伝えたと被害者が発言していることもあり、無理やりキスしたという行為が事実なのか立証するためにも、聞き取りすることも申し上げました。

私の対応について、抜けやミスがないか、菰田先生のお考えをお聞かせくださいますよう、お願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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