1ヶ月単位の変形労働時間制の就業規則への記載方法について

◯事案の概要

あるクライアントでは、職種も勤務時間もばらばらで、シフトパターンがかなりの数になるため、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して就業規則に記載している。この就業規則についてリーガルチェックを受けたところ、就業規則に始業・就業の時間についての記載がないので労基法89条違反ではないかと指摘された

◯相談内容

1ヶ月単位の変形労働時間制について、就業規則への記載方法について質問させてください。職種も勤務時間もばらばらで、シフトパターンがかなりの数になります。よって就業規則には以下のように記載しています。

「労働時間は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1ヶ月を平均して1週40時間以内の範囲で所定労働日、所定労働日ごとの始業および終業時刻を定める。シフト表に関しては、1週間前までに従業員に提示をする。」

各従業員へのシフト表には、休憩時刻も含めて決定して通知しています。この就業規則を顧問先の弁護士先生がリーガルチェックしたところ、就業規則に始業・就業の時間についての記載がないので労基法89条違反ではないかという指摘がありました。

自分としては、シフト表にしっかりと記載してあれば問題ないと思うのですが、いかがでしょうか?

また、シフト表に関して自分は1ヶ月分のシフトを作成すように指導していますが、事業主としてはイレギュラーが多いので、1週ごとに随時(1週間前までに)シフトを決定していきたいという考えです。

その場合、1週ごとに決定しても最終的に平均1週40時間以内になっていれば問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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