賃金債権と他の債権との相殺が労基法17条・24条に抵触しているか

◯事案の概要

従業員の個人的な引っ越し費用を会社が貸付け、その貸付金を毎月の給与から控除する予定にしているが、労働組合から労基法17条・24条に抵触しているとして指摘を受けることを懸念している

◯相談内容

賃金債権と他の債権との相殺についてご相談です。

従業員の個人的な引っ越し費用を会社が貸付け、その貸付金を毎月の給与から控除する予定としております。当会社には過半数労働組合があり、会社と組合は友好的でないため、労基法17条・24条について指摘を受けるのではないかと心配されています。

ただ、元々の経緯としては、当該従業員からの要望で貸付けをし、給与控除も従業員からの要望でありますので、私の考えとしては、当該従業員の自由意志に基づいた同意書・金銭消費貸借契約書があれば問題ないと考えております。(給与控除については、最二小平成2.11.26日新製鋼事件を参考にしました)

今回の件は、1人の従業員と会社の問題であり、労基法抵触(17条・24条)については考慮しなくても良いかと考えておりますが、如何でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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