固定残業手当等の設定時間の上限について
◯事案の概要
年俸制を希望している従業員がいるが、労働基準法でいう管理監督者に該当しない。給与面で従業員の希望を叶えるためにみなし残業、みなし休日労働を設定しようとかんがえている
◯相談内容
普通残業と休日出勤が多いクライアントから相談を受けています。固定残業手当の設定上限は、法律の定めにより45時間だと考えています(普通残業だけなら、特別条項を考えるともう少し多くてもいいと思いますが)。休日出勤については34時間を上限と考えていますが、間違っていないでしょうか?
根拠は、中小企業は2020年4月1日から「時間外労働と休日労働の合計は、2~6カ月平均で80時間以内」となるからです。80-45=34という計算です。そのうえで、1ヶ月の所定労働時間が176時間の場合、例えば
・基本給262,000円
・固定残業手当87,885円(普通残業45時間を想定)
・固定休日出勤手当73,815円(休日労働35時間を想定)
という設定は問題ないでしょうか?
もしくは、「時間外労働と休日労働の合計は1カ月100時間未満」という根拠をもとに、普通残業45時間と休日労働44時間まで設定することは可能でしょうか?
ただ、それだと「時間外労働と休日労働の合計は、2~6カ月平均で80時間以内」を超えてしまうのでダメかなと考えています。個人的には、普通残業45時間と休日労働35時間(合計80時間)なら法律の範囲内なので問題ないと思いますし、それが上限だと思いますが、合っていますでしょうか?
(就業規則や雇用契約書には、固定賃金手当や固定休日手当について具体的に明記するものとします)
