マイカー・自転車通勤を禁止にしたいが、完全に禁止にすることが難しい

◯事案の概要

マイカー・自転車通勤(以下、車等通勤)を禁止にしたいが、数名が車等通勤をしているようで完全に禁止するのは難しい

◯相談内容

クライアントの会社で、マイカー・自転車通勤(以下、車等通勤)を禁止にしたいとの相談を受けました。これまでも原則禁止でしたが、就業規則等には特に定めておらず数名が車等通勤をしているようで、完全に禁止は難しい状況です。

私は以下の条件のもと、原則禁止で例外的に許可制にすることを提案致しました。

①必ず任意保険、自転車保険、個人賠償責任保険等に加入することを条件とする(補償1億円程度)
②マイカー・自転車通勤に対する手当は支給しない
③事故時の責任は本人が全て負う旨の誓約書を作成する
④「保育園の送り迎え」等の自転車使用時間帯は通勤前もしくは帰宅終了とし、私用での自転車使用時間であることを申請してもらう。

以上をご覧いただき、下記の認識でよいかを先生のご意見を伺わせていただければと存じます(特に④)。

まず、①②は妥当かと思います。
③は例え誓約書を作成しても、結局は社内のみの効力で民事的には会社にも一定の連帯責任は生じると思います。
④の趣旨は、「会社が認めた通勤経路・方法ではないですよ」ということを明確にするためとなります。

ただ、この方法をもって完全に通勤外とみなせるかを疑問に思っています。また、仮に通勤外とみなされた場合に、車等通勤中に事故にあっても通勤災害には該当しないことを伝えています。

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。また、何か他によい対策があればご教示いただけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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