遺言執行者が遺言者よりも先に死亡した場合について

◯事案の概要

遺言書作成及び遺言執行者の受任を受け、遺言書に遺言執行者として記載したあとで遺言執行者が遺言者よりも先に死亡した場合、相続人が、遺言執行者の任務終了に伴う事務処理の義務を負う。このとき、現実的にいつどのようなことを遺言執行者の相続人が行うことになるか

◯相談内容

①当職が遺言者よりも先に死亡した場合には、当職の相続人が、遺言執行者の任務終了に伴う事務処理の義務を負う(民法1020条、654条)ことになっていますが、将来そのような事態が発生した時には、現実的にいつ(遺言執行者の死亡時か遺言者の死亡時か)どのようなことを当職の相続人(息子や娘)が行うことになるのでしょうか?
 
②当事務所では、予備的遺言と同様の考え方で、「そのような場合には遺言書の子息や子女が次の遺言執行者になる」旨の条文を記載しています。(すべてではありませんが)このような対応についてどのように思われますか?

◯菰田弁護士の回答

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