解雇除外認定を受ける前に懲戒解雇した場合は解雇予告手当を支払うべきか

◯事案の概要

ある法人の社員が経費の私的利用及び預り金等で高額のお金を横領した。解雇除外認定を受ける前に懲戒解雇を行えば解雇予告手当を支払わなければならないと考えるが、弁護士は解雇予告手当の支払いは不要と言っている

◯相談内容

今回は解雇予告除外認定についてのご相談です。ある法人の社員が経費の私的利用及び預り金等で高額のお金を横領し、本人も事実を認めており念書も取っております。警察にも告訴を行って受理され、刑事事件化しております。

横領で本人も認めているので解雇除外認定もされると思うのですが、除外認定を受ける前に懲戒解雇を行えば解雇予告手当を支払わなければいけないと思い、管轄の監督官にも相談し、その通りですとお回答を得ました。

但し、法人から依頼された弁護士の先生は「除外認定についてですが、例えば2週間後に認定されても、懲戒事由が解雇時に存在すれば遡って認定の効力を有します。」ということで、解雇予告手当の支払いは不要とおっしゃられています。

民事上では損害賠償と相殺するので解雇予告手当は即時解雇でも不要という意味なのでしょうか?

監督署長に除外認定を受ける前に懲戒解雇しても、その後に除外認定を受ければ解雇予告手当の支払いが不要であるという判例や通達があるのでしょうか?調べきれずご相談させて頂きました。

◯菰田弁護士の回答

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