従業員が制服を返却しない場合に備えて、あらかじめ預かり金を徴収したい

◯事案の概要

従業員が制服を返却しない場合に備えて、あらかじめ預かり金を徴収したいと考えているが、これは労働基準法第16条により違反ではないか

◯相談内容

クライアントが制服を返却しない場合にそなえ、あらかじめ預り金として5,000円を徴収しようと検討していますが、これは労働基準法第16条により違反であると考えます。(5,000円という金額はキリのよい額として発案したもので、実際の制服購入額を上回っているようです)

そこで、次のAまたはBの対応を考えていますが、法的にいかがでしょうか?

①退職後の給与を事務所へ取り来てもらうよう就業規則を変更し、その際、制服を持参してもらう
②万が一、持って来られない場合はその場で、預り金として制服を購入した場合の実費相当額を預り金として受け取り、返却があった場合に返金する誓約書を差し出す


①連絡もなく退職をする可能性があるため、入社時にあらかじめ制服の返却がない場合は購入した制服の実費相当額を預り金として最後の給与から控除し、返却があった場合に控除した金額を返金する契約を交わしておく(この方法でも労基法第16条に抵触するのでしょうか?)

また、退職後、制服はクリーニングをして返却することとし、その費用負担を従業員とするためには、やはりあらかじめ労働条件通知書で伝えておくことと就業規則への記載が必要でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について